大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

大阪地方裁判所 昭和43年(ワ)5701号・昭44年(ワ)3421号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕四、時効

原告岩坪は、昭和三九年一一月二六日から三年以内の昭和四二年一一月二五日に被告初治、同辰巳を相手方として大阪簡易裁判所に本件事故による損害賠償の調停を申立て、右調停は昭和四三年九月一六日、不成立となつたので、同月一九日、被告初治、同辰巳に対し、本件事故によつて原告が傷害を受けたことによる全損害の賠償として五八四、二〇〇円の支払を請求する訴を提起し、その後昭和四六年六月九日、右請求額を九〇〇、〇〇〇円に拡張する申立をなしたことは本件記録上明らかである。右事実によれば、原告岩坪の被告初治、同辰巳に対する損害賠償請求権については、調停の申立時にその全部について訴の提起があつたものとみなされ、その後の請求の拡張によつても訴提起とは別個の訴訟物が追加されたものではないと考えられるから、その消滅時効は中断され、完成していないものというべきである。

(山本矩夫)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!